この記事をかんたんに書くと…
- ワンセグ所有者のNHK受信料を払う必要があるかどうか裁判が行われた
- さいたま地裁は「払う義務はない」という判決を下した
- 今後、インターネットに接続できる環境にあるだけで受信料が請求される?!
この答えが先ほど(2016年8月26日)出ました!
答えは「払う義務はない」です。
埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)が、NHKを見ていなくてもワンセグ付きの携帯電話を所有しているだけで、NHKの受信料を払う必要があるかどうか、裁判をおこしていました。NHKは「支払う義務がある」と主張していましたが、さいたま地裁は「払う義務はない」という判決を下したのです。
一安心ですね。
実際にワンセグを所有しているということで支払わされていた例も
この判決が下る前は、テレビを持っていなくてもワンセグ付の携帯電話をもっている場合には、NHKの受信料の支払い義務があると、NHKの公式サイトにも書かれています。
・NHK公式サイト
https://www.nhk.or.jp/faq-corner/2jushinryou/02/02-02-06.html
その為、ネットでも書かれていますが、「テレビを所有していない」ということで、受信料の支払いを拒否したら、NHKの方が「ワンセグを所有しているなら支払う義務がある」と言われたりして、支払わされたりしている事例があるようです。
NHKの受信料は世帯毎の支払い
もし、今回の裁判で「払う義務がある」という判決が下っていたら、ワンセグ付きのスマホや携帯電話だけでなく、自動車のカーナビに付いているワンセグなどでも、NHKの受信料を支払う必要(家にテレビを所有しておらず、NHKの受信料を支払っていなかった場合)が出てきます。
一応、NHKの受信料は、世帯毎の支払いになっている為、1世帯で複数のテレビなどがあっても、1世帯分の料金になります。その為、すでにNHKの受信料を支払っていれば、万が一ワンセグ付の携帯電話で支払い義務があったとしても、追加で払う必要はありません。
パソコンやスマホがネットに繋がっているだけでNHK受信料の支払い?!
NHKはこれだけではなく、インターネットでテレビと同じ内容の放送を同時配信することを計画しており、これにより、インターネットに繋いで、ネット配信のNHKを閲覧できるような状態の場合、NHKの受信料を請求しようと考えているようです。(NHKの籾井 勝人(もみい かつと)会長の発言)
つまり、テレビを所有していないからという理由で、NHKの受信料を支払ったいなかった場合でも、パソコンやスマホをインターネットに接続している場合、NHKの受信料を支払う義務が出てきてしまう可能性があるということになります! これは酷いですよね。。。
勝手に放送を開始しておいて、
「閲覧できる環境にあるから受信料をいただきます。」
新手の詐欺みたいな感じですよね(^^;
少しでも、全世帯から、NHKの受信料を徴収したいのでしょうね。
まとめ
今後、もしインターネットに接続しているパソコンやスマホがあるということで、NHKの受信料の徴収が開始された場合、あの手この手で、NHKは受信料を回収してくる可能性があります。
例えば、携帯電話会社やネット接続業者(プロバイダ)から、予めNHKの受信料を徴収して、利用者は300円などのNHK受信料を上乗せして支払わされるとか。。。
ワンセグは守られたので、今後、インターネット論争の行方を注視しましょう!